ご利用のしおり ●施設利用方法 1-1.商業宣伝・料金の徴収について
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・商業宣伝
・料金を徴収する催し
◆ 商業宣伝(企業、販売業者の方は必ずお読み下さい) ◆
- 企業名、商品名などを明記して不特定多数の人を集める催しは、商業宣伝と見なします。また、特定の方だけを集める場合でも、商品や利益の説明を行なう場合には、商業宣伝と見なします。詳しくは事務所までお問合せ下さい
- 事業内容及び商業宣伝の内容の判るもの(パンフレットなど)と印鑑をご持参下さい
- 商業宣伝の内容によっては、すぐに使用許可を出せない場合があります。その場合には後日使用許可/不許可のご連絡を差し上げます。この場合、使用料金の納入は、申請時ではなく使用許可が下りた後に、速やかに納入してください
- 「商業宣伝行為禁止事項確認書(PDF) Word版(docx)」を提出していただきます。確認書に署名・捺印が無ければご利用になれません
- 使用者が商業宣伝又は営利を目的として使用する場合は、当該使用料の3倍となります。(但し、販売・買取・契約を目的とした利用はできません)
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・商業宣伝 ・料金を徴収する催し
◆ 料金を徴収する催し ◆
- 料金を徴収する催しは、本来大・小ホールでのみ許可されます。しかし、以下の条件においてホール以外の施設でも許可できる場合があります。詳しくは事務所までお問合せ下さい
公(委託事業も含む)及び非営利団体が主催する催しである |
営利を目的とした催しではない(営利を目的とした団体が不特定多数を集めて行なう催しは、全て営利を目的とした催しと見なします) |
徴収した料金は、会場費、資料代などその日の催しを行う為の費用として利用される(講師代については、外部から招聘した講師の場合のみ、費用として含みます) |
- 公(委託事業も含む)及び非営利団体が行なう催し以外で料金を徴収する場合は、次のように割り増しになります。(最高額によって判断します)
(1) 501円~1,999円の場合・・・当該使用料の1.5倍
(2) 2,000円~3,499円の場合・・・当該使用料の2倍
(3) 3,500円以上の場合・・・当該使用料の3倍
- 市民活動や高山市公民館登録団体の活動においては、料金加算の減免を行なう場合があります。詳しくは事務所までお問合せ下さい
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・商業宣伝 ・料金を徴収する催し
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