ご利用のしおり ●施設利用方法 1-2.使用申請の特例

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FAXによる申請
先約申請(申請期間延長の特例)
市主催事業、コンベンション等
公の使用による特例措置

◆ FAXによる申請 ◆

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◆ 先約申請 ◆

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◆ コンベンション等 ◆

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◆ 公の使用による特例措置 ◆

 国、県、市及びそれらから委託を受けた事業者が行なう催しの場合、以下のような特例措置があります。

 なお、料金後払いで取り消しを行なった場合は、取消日付により規定のキャンセル料金の請求をさせていただきます。
 キャンセル料金については、「4.使用の取り消し」を参照してください。

 

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