ご利用のしおり ●施設利用方法 1-2.使用申請の特例
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・FAXによる申請
・先約申請(申請期間延長の特例)
・市主催事業、コンベンション等
・公の使用による特例措置
◆ FAXによる申請 ◆
- 遠方であるなどの理由で、来館しての申請が不可能である場合は、FAX又はE-mailを利用した申請を行なうことができます
※旧市内、国府、清見、一之宮、久々野地域以外の方のみ受け付けます
- 電話などで施設の空き状況を確認した後、当館より送付するFAX申請書に必要事項をご記入の上、ご返信下さい
- 料金は、申請後1週間以内(又は指定日まで)に、振込み又は現金書留にてお支払い下さい(手数料は申請者が負担)。また、指定日までにご来館にてのお支払いも可能です
※指定日までに入金確認が取れない場合は申請を無効させていただく場合があります
- 使用日まで日数が無い場合、入金確認が取れないことがあるため、FAXによる申請をお断りする場合があります
- 毎月初日は申請が多数のため、午後1時まではFAX、メール申請及びお電話での空き状況の問い合せはできません。午後1時以降に順次受け付けます
- その他の利用条件は、一般の申請と同様です
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・FAXによる申請 ・先約申請(申請期間延長の特例) ・市主催事業、コンベンション等
・公の使用による特例措置
◆ 先約申請 ◆
- ホール以外の施設でも以下のような場合には、協議の上1年前の同月同日からの予約が可能となる場合があります。詳しくは事務所までお問い合せ下さい
大規模な利用(概ね50名以上)の場合 |
展示会などにおける作品制作の都合上、日程を確定する必要がある場合 |
公の利用に関する場合 |
但し、商業宣伝などの特別な利用に際しては、この限りではありません
- 午前8時30分の時点で同日同施設を希望される方が2組以上居た場合、抽選により使用団体を決定します
- 上記期日が休館日の場合、直後の開館日から使用申請を受付ます。また、申込み期限の末日が休館日の場合、直後の開館日でも受付を行ないます
- 申請の際には、「会場先約許可願い(PDF) Word版(docx)」を提出していただき、内容を精査した上で使用許可のご連絡を差し上げます。したがって、当日すぐに許可が出せない場合があります。また使用を許可できない場合もあります
- 使用料金の納入は、使用許可が下りた後に納入してください
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・FAXによる申請 ・先約申請(申請期間延長の特例) ・市主催事業、コンベンション等 ・公の使用による特例措置
◆ コンベンション等 ◆
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・FAXによる申請 ・先約申請(申請期間延長の特例) ・市主催事業、コンベンション等 ・公の使用による特例措置
◆ 公の使用による特例措置 ◆
国、県、市及びそれらから委託を受けた事業者が行なう催しの場合、以下のような特例措置があります。
- 使用料金/精算料金の後払いを受付けます
- 小規模施設でも先約申請を受付る場合があります
- その他の利用条件は、一般の利用と同様です
なお、料金後払いで取り消しを行なった場合は、取消日付により規定のキャンセル料金の請求をさせていただきます。
キャンセル料金については、「4.使用の取り消し」を参照してください。
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・FAXによる申請 ・先約申請(申請期間延長の特例) ・市主催事業、コンベンション等 ・公の使用による特例措置
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