- R6.10 「商業宣伝/商用利用・料金の徴収について」を改訂
A1.使用申請について
<基本事項>
- 使用申請は、文化会館1階の事務所にて行います。
- 施設使用許可申請書に必要事項をご記入の上、現金で使用料金をお支払いいただきます。
(冷暖房料金の前払いについては、別途ご相談ください) - 間違いを防ぐため、電話、口頭及び郵便等での使用申請は受付いたしません。
※ただし、遠方の方のみFAX・メール申請が可能です。詳しくは「A1-3.使用申請の特例」をご覧ください。 - 使用申請の際は、使用内容について具体的な説明のできる方がご来館下さい。
なお、内容によっては許可できない場合があります。(営利目的や料金徴収など)
詳しくは「A1-1.商業宣伝・料金の徴収について」、「A1-2.使用許可の制限」をご覧下さい。 - 使用申請期間は、ホールとその他の部屋で以下のように異なります。
大・小ホール使用 | 開始日の1年前の同月同日から15日前まで |
その他の施設(2F,3F,4Fの各室) | 使用開始日の前月初日~当日まで (展示会は使用日の6ヶ月前の同日から) |
※大規模利用及び展示会の場合は、先約申請を行うことにより使用開始日の1年前の同月同日から予約が可能となります。
詳細については「A1-3.使用申請の特例」を参照してください。
- 申請受付時間……午前8時30分~午後8時(ただし休館日を除く)
- 大小ホール及び展示会に付随して、その他の施設を使用する場合は、同時に申請を行なう事ができます。
- 大小ホール及び展示会の申請の際、午前8時30分の時点で同日同施設を希望される方が2組以上の場合、抽選により使用団体を決定します。
- 上記期日が休館日の場合、直後の開館日に使用申請を受け付けます。
また申込最終日が休館日の場合は、直後の開館日に使用申請を受け付けます。
<手続きに必要なもの>
- 使用料金を現金でご用意ください (「C.使用料金/設備」を参照)
- 企業/団体利用の際には、住所や電話番号などの判るもの(名刺、企業案内)などをご持参下さい。
- 自営業者や無店舗で販売業務などを行なっている方は、営業内容や販売している商品の内容が判るものをご持参下さい。
<月初受付>
- 毎月1日(1日が休館日の場合は直後の開館日)は多数の団体が申請に来館されるため、文化会館1階事務所ではなく、館内の別室にて申請受付を行ないます。
- 申請を受付けする順序は早く来た順ではなく、午前8時30分の時点で申請会場に来場されている方で抽選を行い、受付順序を決定します。
- 午前8時30分を過ぎて申請会場に入られた方は、受付順序が最後となります。
- 毎月初日には30~40団体が申請を行う為、最長で2時間程度お待ちいただくことがあります。
A1-1.商業宣伝/商用利用・料金の徴収について
<商業宣伝/商用利用>
※企業、販売業者の方は必ずお読み下さい。
- 営利企業が催される催しは、社内会議などを除いてすべて「商業宣伝/商用利用」とみなされます。
商業宣伝/商用利用での施設利用では、当該使用料金の3倍の料金をいただきます。 - 商業宣伝/商用利用行為は、大・小ホール及び高山市民文化会館2階においてのみ実施が可能です。
※高山市民文化会館3階・4階は、高山市公民館として運用されているため、原則的に商業行為を行うことができません。 - 物品を販売する催しでは、別途物品販売手数料(通常、販売額の10%)をいただきます。
また、事前に物品販売許可申請書(以下を参照)を提出いただき、許可を得てから販売を行ってください。 - 現時点では、契約・買取・相談業務に関する規定が定まっていないため、これらの業務にはご利用いただけません。
- 市・県・国など公共団体の利用に関しては、この規定の対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<料金を徴収する催し>
- 料金を徴収する催しは、大・小ホール及び高山市民文化会館2階でのみ開催できます。
※高山市民文化会館3階・4階は、高山市公民館として運用されているため、原則的に商業行為を行うことができません。 - 料金を徴収する場合は、次のように割り増しになります。(最高額によって判断します)
- 501円~1,999円の場合・・・当該使用料の1.5倍
- 2,000円~3,499円の場合・・・当該使用料の2倍
- 3,500円以上の場合・・・当該使用料の3倍
- ただし、市・県・国などの公共団体及び、市民の非営利団体が利用する際には、料金加算を免除します。
※コンサートや発表会、講演会なとで料金を徴収することが出来るようになりました。
詳しくはお問い合わせください。
A1-2.使用許可の制限
使用できない場合
次の場合、施設使用許可は出来ません。
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
- 直接的間接的を問わず「集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織」との係わりがあると認められたとき。
- 建物または附属設備を損傷するおそれがあるとき。
- 会館の管理上、支障をきたすおそれがあるとき。
- 偽りその他の不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
- 使用許可を受けた目的以外に使用したときおよびそのおそれがあるとき。
- 使用の権利を譲渡したり転貸したとき。
- ホール以外での営利を目的とした利用(有料の催し、物品の販売を目的とした利用など)。
※但し、特に認める場合には許可します。「A1-1.商業宣伝・料金の徴収について」を参照 - 商業宣伝及び料金を徴収する催しにおいて、別途定める規約に反しているとき。
- その他条例、規則に違反する行為等があったとき。
<違反した場合の措置>
上記禁止事項に違反した場合、以下のように対処いたします。
- 全ての使用許可を取り消します。
- 施設を使用中の場合は、直ちに退去していただきます。
- 以後の使用許可申請は、全て却下します。
A1-3.使用申請の特例
<FAX・メールによる申請>
遠方であるなどの理由で、来館しての申請が不可能である場合は、FAX又はメールを利用した申請を行なうことができます。※旧市内、国府、清見、一之宮、久々野地域以外の方のみ受け付けます。
- 電話・メールなどで施設の空き状況を確認した後、当館より送付するFAX・メール申請書に必要事項をご記入の上、ご返送下さい。
- 料金は、申請後1週間以内(又は指定日まで)に、振込み又は現金書留にてお支払い下さい(手数料は申請者が負担)。また、指定日までにご来館にてのお支払いも可能です。
※指定日までに入金確認が取れない場合は申請を無効とし、以後FAX・メール申請はお取り扱いいたしません。 - 使用日まで日数が無い場合、入金確認が取れないことがあるため、FAX・メールによる申請をお断りする場合があります。
- 毎月初日は申請が多数のため、午前中はFAX・メール申請及び空き状況の問い合せはできません。毎月初日に限りFAX・メールによる申請は、午後1時より受付ます。
- その他の利用条件は、一般の申請と同様です。
<先約申請>
ホール以外の施設でも以下のような場合には、協議の上1年前の同月同日からの予約が可能となる場合があります。詳しくは事務所までお問い合せ下さい。
大規模な利用(概ね50名以上)の場合 |
展示会などにおける作品制作の都合上、日程を確定する必要がある場合 |
公の利用に関する場合 |
但し、商業宣伝などの特別な利用に際しては、この限りでは有りません
申請の際には、次のように通常の申請とは異なる手続きが必要です。
- 午前8時30分の時点で同日同施設を希望される方が2組以上居た場合、抽選により使用団体を決定します。
- 上記期日が休館日の場合、直後の開館日から使用申請を受付ます。また、申込み期限の末日が休館日の場合、直後の開館日でも受付を行ないます。
- 申請の際には、「会場先約許可願い(下記よりDL)」を一緒に提出していただき、内容を精査した上で使用許可のご連絡を差し上げます。したがって、当日すぐに許可が出せない場合があります。また使用を許可できない場合もあります。
- 使用料金の納入は、使用許可が下りた後に納入してください。
広域な範囲で参加者を募る催しの場合(学会などのコンベンション事業)、飛騨高山観光コンベンション協会を通して申請することにより、使用日の3年前からの申請を受け付けることができます。
<コンベンション等>
- 催しの内容によっては減免措置や助成を受ける事ができます
- その他の利用条件は、一般の申請と同様です
- 詳しい内容は、飛騨高山観光コンベンション協会(0577-36-3315)へお問合せ下さい
<公の使用による特例措置>
国、県、市及びそれらから委託を受けた事業者が行なう催しの場合、以下のような特例措置があります。
- 使用料金/精算料金の後払いを受付けます。
- 小規模施設でも先約申請を受付る場合があります。
- その他の利用条件は、一般の利用と同様です。
なお、料金後払いで取り消しを行なった場合は、取消日付により規定のキャンセル料金の請求をさせていただきます。
キャンセル料金については、「A4.使用の取り消し」を参照してください。
A2.使用時間及び使用期間
<使用時間>
ホール及びその他の施設の使用時間は、以下のとおりです。
施設 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
大・小ホール(楽屋含む) | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 7:00~21:00 |
大・小ホール以外 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~21:30 |
- 各時間帯間(12:00~13:00など)は、使用料金に加えて延長料金を支払うことで使用可能です。ただし、各時間帯を連続して使用する場合(9:00~17:00の使用など)の際は、時間帯間の延長料金はいただきません。
- 大小ホールの利用時間は本番可能時間であり、準備及び片付けの為の前延長及び夜間延長は可能です。
- 使用時間には、準備及び片付けにかかる時間も含みます。
- 大小ホールは、定刻になりましたら舞台技術員が開錠を行ないます。大小ホール以外は、使用開始時間の10分前から、事務所にて鍵をお渡しいたします。
- 大小ホールは舞台技術員が施錠を行ないますので鍵の返却は不要です。大小ホール以外は、使用終了時間までに、事務所へ鍵をご返却下さい。
- 上記時間を超えた場合は、それぞれ延長料金(1時間単位)が必要です。ただし、夜間の終了時間を超えての利用は出来ません。(大小ホールの片付け及び楽屋利用を除く)
なお、延長時間が次の使用時間帯区分に食い込む場合(午前利用で1時間を超える延長の場合など)は、事前に追加申請が必要となります。
※延長開始前にお申し出頂ければ、時間帯間の延長料金は頂きません(継続利用扱い)が、延長時間に入った後の申請では延長料金を頂きます。(別利用扱い) - 事前にご連絡いただくことにより、午前8時からの利用が可能です。なお、午前8時以前の利用は、保安上認められません。
※朝の前延長は、当日申し出られてもご利用になれません。
<使用期間>
- 通常利用の場合(大小ホールの利用を含む)は、引き続き3日間まで。
- 展示会での利用の場合は、引き続き6日間まで。
- いずれも準備と片付けの日を含みます。
- 日や時間を分けて使用する場合には、この限りではありません。
- 市主催事業、飛騨高山観光コンベンション協会を通しての申請及び、特に定める場合においては、この限りではありません。
A3.使用料の納入
<基本事項>
- 施設使用料金は、使用許可申請手続きの際に現金にてお支払下さい。(クレジットカード、電子マネーなどではお支払いいただけません)
- 延長料金、冷暖房料等の当日発生する使用料金については、お帰りの際に現金でお支払い下さい。(複数日連続使用の場合には、最終日精算も可能です)
- 有料のイベント(ホールのみ)及び商業宣伝(商用利用)の場合は、料金加算が発生します。
※申請の際に利用詳細を確認させていただきます - 加算額は申請時にお支払いください。入場料金(ホールのみ)が確定していない場合は、申請時に通常料金をお支払いいただき、最終精算時に加算額を徴収いたします。
<FAX・メール申請の特例>
- FAX・メールによる申請の場合、返信後1週間以内に振込み又は現金書留にて、使用料金をお支払いいただきます。
- 1週間以内にお支払いができない場合は、事務所までご相談下さい。
- 指定期日までに来館いただき、現金でお支払いいただくことも出来ます。
- 指定期日までにお支払いいただけない場合、使用許可を取消しする場合があります。
- 延長料金、冷暖房料金等の当日発生する料金については、お帰りの際に現金でお支払い下さい。また、未払いの加算使用料も同時にご精算下さい。
FAXによる申請については、「A1-3.使用申請の特例」をご参照下さい。
<ホール利用の場合の特例>
- 申込み時には、施設使用料金の規定額をお支払いいただきます。
- 仕込み時間には施設使用料金の減免措置がありますが、申請時点では減免前の使用料をお支払いいただきます。
※最終精算時に減免を適用し、精算額より差し引かせていただきます。 - 附属設備使用料金の算出が撤去完了後となるため、当日に支払い金額が確定しない場合があります。その際は、後日精算額をご連絡いたしますので、現金又は振込みによりお支払い下さい。
<公の使用の特例>
公の使用などの場合、請求書をお送りして後日精算する事もできます。
詳しくは、事務所までお問合せ下さい。
A4.使用の取り消し
<基本事項>
- 使用を取消しされる場合は、ただちに取り消しの手続きを行なってください。
- 使用者より取消しの申請があった場合、使用日までの日数により納付された使用料を以下の様に返還します。
施設 | 期日 | 返還率 |
---|---|---|
大・小ホール | 使用日の6ヶ月前まで | 全額を返還 |
使用日の3ヶ月前まで | 50%を返還 | |
使用日の30日前まで | 20%を返還 | |
その他会議室、展示室、楽屋など | 使用日の1ヶ月前まで | 全額を返還 |
使用日の7日前まで | 50%を返還 |
- 返還可能期日を過ぎた場合、使用料金の返還はいたしません。
- 各期日が休館日である場合、その直後の開館日に手続きを行なえば、各期日に手続きした事と見なします。
<手続きに必要なもの>
- 申請時にお渡しした使用許可書が必要です。使用許可書が無い場合は、取消の手続きは行なえません。
- 代表者又は使用責任者の署名が必要です。本人が来られない場合には委任状をご用意の上ご来館ください。
※委任状の様式は自由。代表者又は使用責任者が署名の上、来館者の氏名を明記してください。 - 災害等その他の、使用者の責に帰することのできない事由により使用できなかったときは、使用日の1週間後までに手続きを行なう事で、全額を返還することができます。(非常事態の際には還付期間を延長する場合があります)
具体的には、「台風」「地震」「噴火」などの広域災害の場合、伝染性の病気などにより外出を控えるよう自治体から指示が有る場合などです。
<その他>
- 公の行事などで料金後納となっている場合は、規定料金より上記返還額を差し引いたキャンセル料金を請求いたします。またキャンセルの連絡がなかった場合は、規定料金全額をキャンセル料金として請求いたします。
- 商業宣伝及び入場料金徴収による使用料金の加算がある場合は、使用日前に届け出る事により加算分の全額を返還します。
A5.使用の変更
<基本事項>
- 大小ホール以外の施設の場合、使用日の7日前まで変更可能です。
- 利用対象施設の変更も可能です。
- 大小ホールの場合、使用日の変更を行なう事はできません。取り消し手続きを行なった後、再度使用申請を行なってください。
※取り消しの際には規定に従い還付を行ないますので、取り消し手続きに必要なものをご持参下さい。取り消し手続きについては「A4.使用の取り消し」を参照してください。
<手続きに必要なもの>
- 変更の手続きには、申請時にお渡しした使用許可書が必要です。
使用許可証が無い場合は、変更ができない場合がありますので、許可証は失くさないようにしてください。 - 変更により差額の支払いが必要となる場合は、使用料金差額を現金で納入してください。
<その他>
変更により料金に差額が出る場合は、以下のように扱います。
料金が上がる場合は、元の使用料金との差額をいただきます |
料金が下がる場合は、差額は返還いたしません |
詳しくは事務所までお問合せ下さい。
変更可能期日が休館日である場合、その直後の開館日に手続きを行なえば、変更可能期日に手続きを行なったものと見なします。