[目次] 先頭へ戻る 使用申請について 使用時間および期間 使用許可の制限 使用料の納入 使用の取り消し 使用の変更
●基本事項
大・小ホール | 使用開始日の1年前の同月同日から15日前まで |
その他の施設 |
使用開始日の前月初日~3日前まで |
申請受付時間 | 午前8時30分~午後8時(ただし休館日を除く) |
●手続きに必要なもの
●月初受付
●FAXによる申請
●先約申請(申請期間延長の特例)
大規模な利用(概ね50名以上)の場合 |
展示会などにおける作品制作の都合上、日程を確定する必要がある場合 |
公の利用に関する場合 |
●商業宣伝(企業、販売業者の方は必ずお読み下さい)
●料金を徴収する催し
公及び非営利団体が主催する催しである |
営利を目的とした催しではない(営利を目的とした団体が不特定多数を集めて行なう催しは、全て営利を目的とした催しと見なします) |
徴収した料金は、会場費、資料代などその日の催しを行う為の費用として利用される(講師代については、外部から招聘した講師の場合のみ、費用として含みます) |
●市主催事業、コンベンション等
● 公の使用の場合の特例措置
●その他
詳しい内容については文化会館事務所(0577-33-8333)までお問合せ下さい
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●使用時間
施設 | 午前 | 午後 | 夜間 |
大・小ホール(楽屋含む) | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 17:00~21:00 |
大・小ホール以外 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:30~21:30 |
●使用期間
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1. | 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき |
2. | 直接的間接的を問わず「集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織」との係わりがあると認められたとき |
3. | 建物または附属設備を損傷するおそれがあるとき |
4. | 会館の管理上、支障をきたすおそれがあるとき |
5. | 偽りその他の不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき |
6. | 使用許可を受けた目的以外に使用したときおよびそのおそれがあるとき |
7. | 使用の権利を譲渡したり転貸したとき |
8. | ホール以外での営利を目的とした利用(有料の催し、物品の販売を目的とした利用など) |
9. | 商業宣伝及び料金を徴収する催しにおいて、別途定める規約に反しているとき |
10. | その他条例、規則に違反する行為等があったとき |
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●基本事項
●ホール利用の場合の特例
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●基本事項
大・小ホール |
使用日の6ヶ月前まで | 全額を返還 |
使用日の3ヶ月前まで | 50%を返還 | |
使用日の30日前まで | 20%を返還 | |
その他会議室、展示室、楽屋など |
使用日の1ヶ月前まで | 全額を返還 |
使用日の7日前まで | 50%を返還 |
●手続きに必要なもの
●その他
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●基本事項
●手続きに必要なもの
●その他
料金が上がる場合は、元の使用料金との差額をいただきます |
料金が下がる場合は、差額は返還いたしません |