ご利用のしおり ●施設利用方法 5.使用の変更
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・基本事項
・手続きに必要なもの
・その他
◆ 基本事項 ◆
- 大小ホール以外の施設の場合、使用日の7日前まで変更可能です
- 利用対象施設の変更も可能です
- 大小ホールの場合、使用日の変更を行なう事はできません。取り消し手続きを行なった後、再度使用申請を行なってください
※取り消しの際には規定に従い還付を行ないますので、取り消し手続きに必要なものをご持参下さい
取り消し手続きについては「4.使用の取り消し」を参照してください
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・基本事項 ・手続きに必要なもの ・その他
◆ 手続きに必要なもの ◆
- 変更の手続きには、申請時にお渡しした使用許可書が必要です
使用許可証が無い場合は、変更ができない場合がありますので、許可証は失くさないようにしてください
- 変更により差額の支払いが必要となる場合は、使用料金差額を現金で納入してください
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・基本事項 ・手続きに必要なもの ・その他
◆ その他 ◆
- 変更により料金に差額が出る場合は、以下のように扱います
料金が上がる場合は、元の使用料金との差額をいただきます |
料金が下がる場合は、差額は返還いたしません |
※場合によっては、変更手続きでなく取り消し手続きを行い、新たに申請を行なったほうが良い場合があります。詳しくは事務所までお問合せ下さい
- 変更可能期日が休館日である場合、その直後の開館日に手続きを行なえば、変更可能期日に手続きを行なったものと見なします
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・基本事項 ・手続きに必要なもの ・その他
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